飲食店は消防法の対象?必要な設備や届出を徹底解説

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飲食店を開業することが決まったときなどに、「自分の店舗は消防法の対象になるのか?」「そもそも消防法ではどのような決まりがあるのだろう?」と気になる方は多いかもしれません。
結論から述べると、飲食店は原則として消防法の対象となり、店舗の規模や収容人数に応じた「消防設備の設置」と「消防署への届出」が必要です。飲食店は火を使う設備が多く、火災リスクが高いため、お客様や従業員の命を守るための厳格なルールが定められています。
この記事では、消防法の対象となる条件や必要な消防設備、開業時に提出すべき届出の種類について詳しく解説します。
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目次
飲食店は消防法の対象になる?適用される条件を解説
飲食店の開業に当たっては、建物の用途や規模にかかわらず消防法を遵守する必要があります。その中でも特に重要なのが、「防火管理者」の選任義務です。
店舗の「収容人数」と「延べ床面積」によって必要な資格や届出が異なるため、自分の店舗がどの条件に当てはまるかを確認しましょう。
1. 収容人数が30人以上なら「防火管理者」が必要
店舗の収容人数が30人以上の場合、消防法により「防火管理者」を選任し、消防署へ届け出る義務があります。[注1][注2]
ここで注意すべきなのが、収容人数には「お客様の数」だけでなく「経営者や従業員の数」も含まれる点です。例えば客席数が30席未満だったとしても、スタッフを含めて30人を超える場合は対象となります。そのため、将来的にスタッフを増やす予定がある場合は、早めに資格を取得しておいた方が良いでしょう。
[注1]e-Gov法令検索「消防法」
[注2]東京消防庁「防火管理者が必要な防火対象物と資格」
2. 延べ床面積によって必要な資格(甲種・乙種)が異なる
防火管理者には「甲種防火管理者(甲種)」と「乙種防火管理者(乙種)」の2種類があり、以下のように、店舗の「延べ床面積(各階の床面積の合計)」によって必要な資格が変わります。[注1]
- 延べ床面積300平方メートル未満:甲種または乙種が必要
- 延べ床面積300平方メートル以上:甲種が必要
甲種・乙種どちらの資格も、地域の消防署などで取得が可能です。講習の修了には、甲種で2日程度、乙種で1日程度の時間がかかります。なお、収容人数が30人未満の場合は、延べ床面積にかかわらず、防火管理者の選任義務はありません。[注1]
何を設置すべき?飲食店に義務付けられる消防設備
飲食店では、火災の予防や被害を最小限に抑えるために、消防法施行令に基づく「消防設備」の設置が義務付けられています。具体的には、以下の4種類です。[注1]
- 消火設備
- 避難設備
- 警報設備
- 消防活動用設備
ここでは、4種類の設備についてそれぞれ説明します。
1. 初期消火に欠かせない「消火設備」
消火設備は、火災が発生した際、被害が拡大する前の初期段階で迅速に消火活動を行うための設備です。
代表的なものとして「消火器」「屋内消火栓」「スプリンクラー」などが挙げられます。特に消火器は基本的な設備であり、適切な場所への配置と定期的な点検・メンテナンスが欠かせません。
2. お客様を避難誘導する「避難設備」
避難設備は、火災や地震などの災害時に、お客様や従業員を屋外へ避難誘導するための設備です。
「非常口誘導灯」や「誘導標識」は、原則として全ての飲食店に設置義務があります。また、建物の2階以上で収容人数が50人以上(階段の条件によっては10人以上)などの条件に当てはまる場合は、「避難はしご」や「救助袋」といった避難器具の設置も義務付けられます。
3. 火災を早期に知らせる「警報設備」
警報設備は、火災やガス漏れなどの異常を早期に検知し、建物内にいる人に迅速に知らせるための設備です。
「自動火災報知設備」「ガス漏れ火災警報設備」「漏電火災警報器」などが含まれます。自動火災報知設備は、一般的に延べ床面積300平方メートル以上の場合に設置義務がありますが、11階以上の店舗では面積にかかわらず設置しなければならないなど、細かい規定が設けられています。
4. 消防隊の活動を助ける「消防活動用設備」
消防活動用設備とは、到着した消防隊員がスムーズに消火活動を行えるようサポートする設備のことです。
火災時に発生する煙を排出する「排煙設備」や、地下階での消火活動を助ける「連結散水設備」などが該当します。これらは全ての飲食店に設置義務があるわけではなく、店舗の面積や階数などの条件によって要否が変わります。
開業時に必要な届出は?提出書類と期限を解説
飲食店を開業するためには、消防署へ以下のような届出を行う必要があります。
- 防火対象物工事等計画届出書(工事の7日前まで)
- 防火対象物使用開始届出書(使用開始の7日前まで)
- 火を使用する設備等の設置(変更)届出書(設置の7日前まで)
- 防火管理者選任届出書(選任後遅滞なく)
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(設置から4日以内)
ここでは、それぞれの提出書類や期限などを詳しく解説します。
防火対象物工事等計画届出書(工事の7日前まで)
防火対象物工事等計画届出書は、店舗の内装工事や設備の変更を行う際、その内容が消防法に適合しているかを確認するための書類です。
工事内容の詳細や設計図面、使用する建材の種類などをまとめて、工事を始める7日前までに消防署へ提出する必要があります。[注1]
防火対象物使用開始届出書(使用開始の7日前まで)
防火対象物使用開始届出書は、建物や店舗の一部をこれから使用するタイミングで提出する書類です。この届出を行い、適切な防火設備が整っていると証明することで、営業を開始できます。
こちらも、提出期限は工事(または使用開始)の7日前までと定められています。[注1]
火を使用する設備等の設置(変更)届出書(設置の7日前まで)
火を使用する設備等の設置(変更)届出書は、ガスコンロやオーブン、フライヤーなど、火を使用する設備を設置する際に提出が必要な書類です。
設備の種類、設置場所、使用する燃料の種類や容量などを記載し、設備を設置する7日前までに消防署へ報告しなければなりません。[注1]
[注1]東京消防庁「火を使用する設備等の設置(変更)届出書」
防火管理者選任届出書(選任後遅滞なく)
防火管理者選任届出書は前述の通り、収容人数が30人以上の飲食店において、防火管理者を選任したことを報告する書類です。資格を取得した上で、この届出書と資格を証明する書類を消防署に提出することで、手続きが完了します。[注1][注2]
[注1]東京消防庁「防火・防災管理者選任(解任)届出書 / 消防計画作成(変更)届出書」
[注2]東京消防庁「防火管理者が必要な防火対象物と資格」
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(設置から4日以内)
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書は、消火器や火災報知器、スプリンクラーなどの消防用設備を設置した際に提出する書類です。書類には、設置した設備の種類や配置場所、数などを記載します。
なお、この書類は「設備の設置から4日以内」に提出する必要があるため、注意しましょう。また、書類の提出後は、原則として消防署の検査を受けることになります。[注1]
[注1]東京消防庁「消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(法第17条の3の2)」
対応しないとどうなる?消防法違反時の罰則リスク
「知らなかった」では済まないのが消防法です。必要な届出や設備の設置を怠った場合、以下のような罰則のリスクがあります。
- 懲役や多額の罰金が科せられる
- 営業停止や社会的信用の失墜につながる
ここでは、それぞれのリスクについて詳しく解説します。
懲役や多額の罰金が科せられる
消防法に違反した場合、重いペナルティが科せられます。例えば、「資料提出命令に従わなかった場合」や「報告の徴収および消防職員の立入検査を拒否した場合」の罰則は、「30万円以下の罰金または拘留」です。[注1][注2]
命令違反の内容によっては、さらに多額の罰金や禁固刑が科される恐れもあります。
[注1]e-Gov法令検索「消防法」
[注2]一般社団法人 日本消防設備安全センター「消防法の命令違反概要・罰則規定一覧」
営業停止や社会的信用の失墜につながる
無届や設備の不備が発覚すると、消防署からの指導が入り、最悪の場合は営業停止処分を受ける恐れがあります。[注1]
仮に営業を続けられたとしても、「消防法を守らない危険な店舗」というレッテルが貼られてしまった場合、お客様の信用を取り戻すのは難しいです。客足が遠のき、経営が立ち行かなくなる可能性もあるでしょう。
[注1]一般社団法人 日本消防設備安全センター「消防法の命令違反概要・罰則規定一覧」
まとめ|飲食店開業時は消防法のルールをしっかり確認しよう
この記事では、飲食店における消防法の対象条件や、必要な消防設備、各種届出について解説しました。
飲食店は火災リスクが高いため、消防法によって厳格なルールが定められています。また、収容人数や延べ床面積に応じた防火管理者の選任、消火器や誘導灯などの設備設置、そして期限内の確実な届出が欠かせません。
消防法に関する不明点があれば、管轄の消防署や専門家に相談するなどして、ルールに則った店舗づくりを心掛けましょう。
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