レストランの内装制限と木材を使う際の注意
レストランの内装工事を行う際には、ご自身の思い描く店舗にするために細部までこだわりを持ちたい所ですが、設計を行う中では法律に基づいて様々な制限を受けます。
建築基準法における注意点
レストランの内装については一見すると自由にデザインされているように見えるのですが、店内には多くのお客さんを収容すると共に、厨房では火の取り扱いもありますので、特にビルのテナントについては木材を使う場合に細かな制限があります。
まず建築基準法においては、基本的に建物の用途や規模などに応じて様々な規定があり、例えば、仕上げ材料については居室・通路・階段などには準不燃材や難燃以上の建材を用いる必要があります。
さらに飲食店や料理店の区分については、より細かく決まり事があり、耐火建築物の3階以上で床面積1,000m2以上、準耐火建築物で2階の床面積500m2以上、また双方に該当しな建築物では床面積200m2以上になる場合に制限を受けます。
こうした建築物にテナントとして入る場合は、居室の天井や壁について全てに難燃材を用いる必要があります。
また3階以上のテナントに入る場合は天井に準不燃材を用いる事になり、通路・階段などの箇所には準不燃材を用いるよう義務付けられています。
さらに不燃材ではない木材を用いた壁に腰壁を使う場合は、床面からどの位置に設置できるのか高さに関する規定もあり、それ以外も全ての面でクリアにしておく必要があります。
消防法における注意点
またレストランの内装工事を行う際には、建築基準法だけでなく消防法による制限もありますので注意しなければなりません。
この消防法では木材を使う場合の注意点については範疇から外れるのですが、基本的に人が多く訪れる所については難燃材を用いるよう規定されています。
例えば壁や窓際に設置するカーテンやブラインド、床に設置するじゅうたんなどの敷物類などは、いずれも消防法施行規則に基づいた試験に合格した防災対象物品でなければ使用できませんので、このあたりも注意すべきポイントとして挙げられます。
また消防法と共にそれぞれの自治体が施行している火災予防条例も含めるとより幅広くなり、厨房の調理器や周囲との離隔距離などについても規制があります。
特に火気を用いる調理器には細かな規定があるのですが、その一方でIHクッキングヒーターのように電磁誘導で加熱する機器の場合は規則から外れる場合もありますので、適用外の事柄も含めてチェックしておく事が大切です。
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