店舗を閉店する際の原状回復(現状復帰)
万が一店舗を閉店する際は、必ず原状回復(現状復帰)しないといけないのでしょうか?以下のページもご覧ください。
新装で開業した場合
新装で開業した場合は、原状回復(現状復帰)が必要かどうかは不動産屋や大家さんとの契約次第です。元々あった壁を壊しているなど、著しく最初の状態と違う場合は、原状回復を求められる可能性が高くなります。
「ここまではOK、ここからはNG」という基準を、契約時に不動産屋や大家さんに確認した上で、内装工事の計画を考えていった方が良いでしょう。内装工事のプランが完成したら、必ず不動産屋や大家さんにも見てもらい、了承をもらってから工事を行いしましょう。
よくあるケースは、看板を取り付ける際に外壁に穴を開けてはいけないとか、建物の外部には何も貼ってはいけないというケースです。
例えば、空調のドレーン(排水)を出すのに勝手に壁に穴を開けると大変なことになりますので、必ず不動産屋や大家さんへの確認が必要です。オーナーが不動産屋と話をして、書面として残しておくのが理想的です。
新装で開業した場合は、通常は原状回復することが多いですが、最近は次に入るテナントに造作譲渡するケースも増えています。(造作譲渡:造作した内装などを次のテナントに買い取ってもらうこと)
居抜き物件で開業した場合
バーなどの業種は、手軽に開業できて入れ替わりが激しいため、原状回復ではなく居抜き物件になるケースも多いです。居抜き物件で借りた場合は原状回復できないため、造作譲渡をするか、そのまま置いていくかのどちらかになります。
次の入居者が内装や設備を残してほしいというケースも多く、居抜き物件として明け渡せば、造作譲渡によって費用が戻ってくる可能性もありますので、不動産屋と相談した方が良いでしょう。
退去する際に原状回復する契約になっていても、店舗専門の不動産屋だと物件を買い取ってくれる場合もあります。万が一廃業する場合も、一概に原状回復しなくてはいけないわけではないため、不動産屋に相談してみましょう。
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