店舗の開業に必要な確認申請とは?内装制限と建築基準法、申請方法
目次
店舗を開業する時に気になるのは、「店舗を開業する際は何か申請が必要なのか?内装に関して法律的な制限はあるか?」ということではないでしょうか?
この記事を最後までお読みいただくことで、店舗の開業に必要な確認申請や、内装制限と建築基準法について学べます。
当サイトは、2010年から数多くの店舗を工事しており、類似サイト以上に多くの知識と実績がありますので、ぜひ参考にしてください。
結論から言えば、店舗を開業する際は確認申請を行う必要があります。建物の状況によっては内装制限も必要となり、建物の使いみちを変える場合は用途変更も必要です。
店舗における建築確認申請の目的とは?
建築確認申請の目的は、建物が法律に基づき安全であるか確認することです。具体的には、以下の要素を確認します。
- 階段、落下防止、火気使用など危険個所の安全確保はできているか
- 建築基準法や消防法、都市計画法などの関連法令に適合しているか
万が一、無許可で工事を進めてしまうと、後に罰金や工事の中断などの厳しい処罰を受ける可能性があります。
申請手続きが無事に完了すれば、安心しながら開業準備が進められます。特に、飲食店や宿泊施設などの人が集まる施設では、安全基準を満たすことでリピーター獲得にもつながるでしょう。
店舗の建築確認申請に関する基礎情報
本章では、建築確認申請に関する基礎知識を解説します。
- 申請方法
- 審査内容
さらに詳しい情報が知りたい場合は、地方自治体のホームページを確認してください。
申請方法
建築確認申請は、地方自治体か指定確認検査機関に提出することが求められます。
申請の際に必要になる主な書類は、以下の通りです。
- 確認申請書
- 建築計画概要書
- 構造図面、構造計算書等
- 意匠、設備等の図面
上記以外にも、自治体によって必要な書類は大きく変わります。一般的に、建築確認申請は代行可能なため、施工業者が代行する場合がほとんどです。
店舗経営者が自分で行う必要がある場合は、きちんとホームページに記載されている書類を、業者の方と連携を取りながら集める必要があるでしょう。
申請が遅れると、工事の開始が遅れ、開業にも影響を及ぼす可能性があるため、計画的な対応が求められます。
審査内容
審査では、設計図書等の建築基準への適合性を確認します。審査内容の大枠は、以下の3つです。
- 単体規定:建築物の安全性確保
- 集団規定:健全なまちづくり
- 建築基準関係規定
具体的には、建物の構造安全性や耐火性能、避難経路の確保、敷地条件への適合などが審査されます。審査が適合と判断されれば、建築確認済証が発行され、工事への着手が可能です。
【確認申請後】店舗の完了検査に関する基礎情報
次に、確認申請後にやらなければならない店舗の完了検査について解説します。
- 申請方法
- 審査内容
それでは、詳しく見ていきましょう。
申請方法
建物完了検査は、店舗の工事が完了した際に建築基準法に基づいて適切に施工されているかを確認するために行います。
手順は基本的に建築確認申請と変わりません。建物完了検査も、施工業者への代行依頼が可能なので、ぜひ活用してください。主に必要な書類は、以下の通りです。
- 完了検査申請書
- 軽微な変更説明書
- 施工写真
- 消防用設備等検査済証の写し
- 工事監理報告書
不備が見つかった場合は、是正が求められて再申請です。申請前に関係者と細部のチェックを行いましょう。
また、建物完了検査に関しても地方自治体によって必要な書類が異なります。そのため、自分で行う場合は、きちんとホームページを確認してください。
審査内容
建物完了検査では、多くの審査内容を目視や実際の計測でチェックします。
具体的には、安全性や構造、内装仕上げ、設備の設置状況などです。まず、建物の構造部分では、柱や梁、壁の厚さや材質などが設計図通りに作られているかを確認します。
次に、内装部分では、仕上げ材の防火性能や避難経路の確保などの審査です。設備についても、消防設備や給排水の設置が適切かどうかを主に確認します。
審査中に不備が発見された場合は、是正工事が求められ再検査が必要です。そのため、すべての仕様が基準を満たしていることを確認して二度手間を防ぎましょう。
店舗の開業・リフォーム時の建築確認申請の注意点
店舗を開業する際の確認申請は、建築基準法で定められています。本章では、建築確認申請の詳細を解説します。
- 大規模の改装は確認申請が必要
- 100m2を超えると確認申請が必要
- 確認申請は自分では判断しない
法律の文章を読んでも分からない方がほとんどだと思うので、ぜひ参考にしてください。
大規模の改装は確認申請が必要
「大規模のリフォームもしくは大規模の改装をする場合に確認申請が必要」という内容が法律の文章の中にあります。規模が大きければリフォームも含まれるため、新築でなくても必要という点に注意しましょう。
しかし、これは一般住宅の確認申請のため、特殊建築物のカテゴリーに入るものは別の基準となります。確認申請の中身は細かく分類されているので、住居と店舗を同じ枠で考えてはいけません。
100m2を超えると確認申請が必要
飲食店やアパレルなどの物件は、100m2(約30坪)を超える店舗に限り、確認申請が必要になります。もちろん病院や学校、ホテルなども確認申請が必要であり、例外として美容室は対象外です。
市町村の行政に届け出なければならないため、自分のお店を管轄している行政に、確認申請の詳細をあらかじめ確認しておくと良いでしょう。
ただし美容室から飲食店に変更したり、オフィスを別の用途に変更する場合は注意してください。デイサービスや飲食店、物品販売に変更する場合は、確認申請が必要です。
確認申請は自分では判断しない
建築確認申請の行政のルールは統一されておらず、問い合わせてみないと分からない部分は多々あります。先ほどお伝えしたのは条文であり、これに基づいたルールを各行政が設けているのです。
「隣の県では大丈夫なのに、自分の県ではダメだった!」というような、悲惨なケースもよく耳にします。工事が終わっても確認申請が下りなければ、工事費用も時間もすべてが無駄になってしまいます。
何度も言いますが、事前にしっかりと行政に確認しておくことが本当に大切です。「インターネットで確認して、大丈夫そうだった!」というような主観的な判断で、工事を始めるのは止めましょう。
確認申請は一般住宅や業種によってさまざまな規定があり、実際にリフォームや内装工事をする際につまずきがちです。
しかし、あまり難しく考えなくても、内装業者と相談しながら進めれば大丈夫です。確認申請について心配するよりも、信頼できる内装業者を選ぶことが一番大切になります。
・確認申請を心配するより、信頼できる内装業者を選ぶことが大切!
店舗の内装で注意すべき建築基準法
次に、店舗の内装工事をする際に、特に重要な建築基準法について知っておきましょう。
- 店舗を工事する際の内装制限
- 飲食店の内装制限とその種類
- どんな内装制限があるのか?
- 用途変更が必要になる場合は?
- 自動ドアセンサーは付けなければならないのか
店舗を工事する際の内装制限
内装制限とは、建物の用途・構造・規模区分などによって内装に一定の制限が設けられている制度です。火災が生じた場合に燃え広がらず、有毒ガスが発生しないよう細かな内容が規定されています。
店舗の内装工事はだいたい何でもできますが、ビル内のテナントには内装制限があります。ビル全体を不燃にするため、内装に燃える材料は使えません。
たとえば、壁に木を貼ったりすると、通常はビル側からNGが出ます。
ビルごとにルールが決まっているので、ビル内のテナントの場合は必ず事前に確認しましょう。
路面店に関しても、不燃材を使用するという点は変わりませんが、不動産屋や大家さんとの契約時に、店舗の内装制限について確認しておく必要があります。
飲食店の内装制限とその種類
飲食店の内装は一見すると、どの店舗も自由に行っているように見えますが、調理に際しては火を使うため、制限を免れることはできません。
仮に自店舗で火災が生じなくても、近隣の火災で延焼した際に、お客様を避難させなければならない場合もあり、設計や施工を行なう内装業者は内装制限を熟知しています。
内装制限は店舗の用途や規模などにより異なりますが、制限を受ける内装は、1.2m以上の高さがある璧や天井です。
また、用途に供する部分の床面積の合計について、飲食店の場合は以下の通りです。
- 耐火建築物:3階以上の部分で1,000m2以上
- 準耐火建築物:2階部分で500m2以上
- その他の建築物:200m2以上
どのような内装制限があるのか?
飲食店の場合にどのような内装制限があるのでしょうか。店舗内の部位ごとに、居室等と居室から地上に通ずる主たる廊下・階段・通路の2つに分類されます。
まず、居室等の内装制限は、難燃材料を建材として用いることが重要です。3階より上に居室がある場合は、建築物の用途に供する居室の天井のみ準不燃材料が利用できるとされています。
続いて、居室から地上に通ずる主たる廊下・階段・通路は、火災の際の避難経路として重要なので、準不燃材料のみ使用可能です。居室等の制限にあるような、木材が使用できる特例はありません。
いろいろと難しいことを書きましたが、基本的には内装業者が制限に対応した内装を作ってくれます。内装制限について心配するよりも、信頼できる内装業者を選ぶことが一番大切です。
・確認申請を心配するより、信頼できる内装業者を選ぶことが大切!
用途変更が必要になる場合は?
用途変更とは、建物の新築時の使いみちを、別の使いみちに変えるための手続きのことです。たとえば、新築時にオフィスとして申請した建物を、新しく飲食店に変えるためには、用途変更という手続きが必要になります。
建築から30年以上経ったビルで図面がない状態でも、物件の用途変更は可能です。しかし、一級建築士に依頼して改めて構造計算と配筋計算をしなくてはならないため、用途変更に多額の費用がかかります。
用途変更について区や市の一級建築士に打診した後に、どういう段取りになるかが決まります。場合によっては図面を書き直す必要も生じますが、当サイトの加盟業者も対応できますので、お気軽にお問い合わせください。
しかし、例外としてあまりにも古い建物で図面がない場合は、用途変更ができない可能性もありますので、事前に確認しておく必要があります。
店舗以外の居抜き物件を店舗にする際は、電気やガスの容量をチェックし、容量が足りなければ容量を増やさなければなりません。オフィス物件の場合は、店舗用の設備がないため設備工事に多くのお金がかかります。
自動ドアセンサーは付けなければならないのか?
店舗に自動ドアを付ける場合は、必ず自動ドアにセンサーを付けなければいけないのでしょうか?
手のタッチ式の自動ドアもありますし、自動ドアにセンサーを付けることは強制ではありません。センサー式の自動ドアはゴミや風で開いてしまうことも多いため、最近はタッチ式にすることが多いです。
まとめ|店舗の建築確認申請は主観で判断しない
ここまで、店舗の開業に必要な確認申請や、店舗の内装制限と建築基準法について解説してきました。
こちらの記事で、開業に確認申請が必要なケースを知り、内装制限や建物の用途変更のポイントを学べたと思います。こちらの情報を参考にして、理想のお店が完成することを願っています。
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