店舗の開業に必要な確認申請とは?内装制限と建築基準法も解説!

店舗の開業に必要な確認申請とは?内装制限と建築基準法も解説!

店舗を開業する時に気になるのは、「店舗を開業する際は何か申請が必要なのか?内装に関して法律的な制限はあるか?」ということではないでしょうか?

この記事を最後までお読みいただくことで、店舗の開業に必要な確認申請や、内装制限と建築基準法について知ることができます。

当サイトは、2010年から数多くの店舗を工事しており、類似サイト以上に多くの知識と実績がありますので、ぜひ参考にしてください。

結論から言えば、店舗を開業する際は確認申請を行う必要があります。建物の状況によっては内装制限も必要となり、建物の使いみちを変える場合は用途変更も必要となります。

店舗の開業に必要な確認申請とは?

店舗を開業する際は確認申請を行う必要がありますが、これは建築基準法で定められています。

法律の文章を読んでも分からない方がほとんどだと思いますが、店舗の開業に必要な確認申請の内容について、簡単にまとめてお伝えしていきます。

大規模の改装は確認申請が必要

大規模のリフォームもしくは大規模の改装をする場合に確認申請が必要、という内容が法律の文章の中にあります。規模が大きければリフォームも含まれるため、新築でなくても必要という点に注意しましょう。

建物の主要構造である壁や柱、床、はりと屋根、そして階段の半分以上をリフォームや改装する場合は、確認申請が必要になります。

しかし、これは一般住宅の確認申請のため、特殊建築物のカテゴリーに入るものは別の基準となります。確認申請の中身は細かく分類されているので、住居と店舗を同じ枠で考えてはいけません。

100m2を超えると確認申請が必要

飲食店やアパレルなどの物件は、100m2(約30坪)を超える店舗に限り、確認申請が必要になります。もちろん病院や学校、ホテルなども確認申請が必要であり、例外として美容室は対象外です。

市町村の行政に届け出なければならないため、自分のお店を管轄している行政に、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。

ただし美容室から飲食店に変更したり、オフィスを別の用途に変更する場合は気をつけましょう。デイサービスや飲食店、物品販売に変更する場合は、確認申請が必要なため忘れずに申請しましょう。

確認申請は自分では判断しない

実は行政のルールは統一されておらず、確認申請以外にも、問い合わせてみないと分からない部分は多々あります。先ほどお伝えしたのは条文であり、これに基づいたルールを各行政が設けているのです。

「隣の県では大丈夫なのに、自分の県ではダメだった!」というような、悲惨なケースもよく耳にします。工事が終わっても確認申請が下りなければ、工事費用も時間も全てが無駄になってしまします。

何度も言いますが、事前にしっかりと行政に確認しておくことが本当に大切なのです。「インターネットで確認して、大丈夫そうだった!」というような主観的な判断で、工事を始めるのは止めましょう。

確認申請は一般住宅や業種によって様々な規定があり、実際にリフォームや内装工事をする際につまずきがちです。もし予定がある場合は、事前に行政に問い合わせることをおすすめします。

法律と聞くと難しく感じるかもしれませんが、あまり難しく考えなくても、内装業者と相談しながら進めれば大丈夫です。確認申請について心配するよりも、信頼できる内装業者を選ぶことが一番大切なのです。

・ちゃんとした内装業者であれば、確認申請の相談にも乗ってくれる。
・確認申請を心配するより、信頼できる内装業者を選ぶことが大切!

店舗の内装で注意すべき建築基準法

店舗の内装工事をする際に、特に重要な建築基準法について知っておきましょう。

店舗を工事する際の内装制限

内装制限とは、建物の用途・構造・規模区分などによって内装に一定の制限があるもので、建築基準法施行令により、火災が生じた場合に燃え広がらず、有毒ガスが発生しないよう細かな内容が規定されています。

店舗の内装工事はだいたい何でもできますが、ビル内のテナントには内装制限があります。ビル全体を不燃にするため、内装に燃える材料は使えません。例えば、壁に木を貼ったりすると、通常はビル側からNGが出ます。

こういう内装材はダメとか、クロスは不燃を使いなさいとか、下地はプラスターで不燃処理をしなさいとか、ビルごとにルールが決まっているので、ビル内のテナントの場合は必ず事前に確認しましょう。

いわゆる飲食ビルのような複合商業施設では、管理部門が防災について管理しています。また、ビルやマンションの1階では、飲食店は禁止というケースもあります。

路面店に関しても、不燃材を使用するという点は変わりませんが、不動産屋や大家さんとの契約時に、店舗の内装制限について確認しておく必要があります。

飲食店の内装制限とその種類

飲食店の内装は一見すると、どの店舗も自由に行っているように見えますが、調理に際しては火を使うため、制限を免れることはできません。

仮に自店舗で火災が生じなくても、近隣の火災で延焼した際に、お客様を避難させなければならない場合もあり、この辺りについては設計や施工を行なう内装業者は熟知しています。

内装制限については建築用途別に10種類に区別されており、飲食店の内装については、百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店または物品販売業を営む店舗(10m2以内を除く)の項目に該当します。

内装制限は店舗の用途や規模などにより異なりますが、制限を受ける内装は、1.2m以上の高さがある璧部分や天井とされます。

また用途に供する部分の床面積の合計については、飲食店の場合は耐火建築物で3階以上の部分で1,000m2以上、準耐火建築物では2階部分で500m2以上、その他の建築物では200m2以上と規定されています。

どんな内装制限があるのか?

飲食店の場合にどんな内装制限があるかについては、店舗内の部位ごとに、居室等と居室から地上に通ずる主たる廊下・階段・通路の2つに分類されます。

まず、居室等の内装制限についてですが、難燃材料を建材として用いることとしており、3階より上に居室がある場合は、建築物の用途に供する居室の天井については準不燃材料が利用できるとされています。

天井に準不燃材料を用いるなど、国土交通省が定めている仕上げを行なった場合は、その居室の壁に木材を利用することも可能とされています。

続いて、居室から地上に通ずる主たる廊下・階段・通路については、火災の際の避難経路として重要となりますので、建材として用いることができるのは準不燃材料に限り、居室等の制限にあるような木材が使用できる特例はありません。

こうした規定については、建築基準法施行令とは別に、政令により細かく変わる場合もあります。

例えば、その建物が準耐火建築物や耐火建築物に該当するかや、建物の規模などによっても変わることがありますので、いずれもクリアしておく必要があり、このあたりは工事業者に確認してもらうと良いでしょう。

いろいろと難しことを書いてきましたが、あまり難しく考えなくても、基本的には内装業者が内装制限に対応した内装を作ってくれます。内装制限について心配するよりも、信頼できる内装業者を選ぶことが一番大切なのです。

・ちゃんとした内装業者は、内装制限に対応した内装を作ってくれる。
・内装制限を心配するより、信頼できる内装業者を選ぶことが大切!

用途変更が必要になる場合は?

用途変更とは、建物の新築時の使いみちを、別の使いみちに変えるための手続きのことを言います。例えば、新築時にオフィスとして申請した建物を、新しく飲食店に変えるためには、用途変更という手続きが必要となります。

建築から30年以上経ったビルで、図面がない状態でも物件の用途変更は可能ですが、一級建築士に依頼して、改めて構造計算と配筋計算をしなくてはならないため、用途変更には多額の費用がかかります。

用途変更について区や市の一級建築士に打診した後に、どういう段取りになるかが決まります。場合によっては図面を書き直す必要も生じますが、当サイトの加盟業者も対応できますので、お気軽にお問い合わせください。

しかし、例外としてあまりにも古い建物で図面がない場合は、用途変更ができない可能性もありますので、事前に確認しておく必要があります。

店舗以外の居抜き物件を店舗にする際は、電気やガスの容量をチェックし、容量が足りなければ容量を増やさなければなりません。オフィス物件の場合は、店舗用の設備がないため設備工事に多くのお金がかかります。

自動ドアセンサーは付けるのか?

店舗に自動ドアを付ける場合は、必ず自動ドアにセンサーを付けなければいけないのでしょうか?

手のタッチ式の自動ドアもありますし、自動ドアにセンサーを付けることは強制ではありません。センサー式の自動ドアはゴミや風で開いてしまうことも多いため、最近はタッチ式にすることが多いです。

まとめ

ここまで、店舗の開業に必要な確認申請や、店舗の内装制限と建築基準法について解説してきました。

こちらの記事で、開業に確認申請が必要なケースを知り、内装制限や建物の用途変更のポイントも知ることができたと思います。こちらの情報を参考にして、理想のお店が完成することを願っています。

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