飲食店の内装工事で注意すべき消防法は?消防署への届出も解説!

飲食店の内装工事で注意すべき消防法は?消防署への届出も解説!

飲食店を開業する時に気になるのは、「内装工事で注意すべき消防法はあるか?消防署への届出は必要か?」ということではないでしょうか?

この記事を最後までお読みいただくことで、飲食店の内装工事で注意すべき消防法や、消防署への届出の必要性について知ることができます。

当サイトは、2010年から数多くの飲食店を工事しており、類似サイト以上に多くの知識と実績がありますので、ぜひ参考にしてください。

結論から言えば、飲食店の内装工事では、防災関係と排気関係に気を付ける必要があります。消防署への届出が必要かどうかは状況によるため、以下のポイントを押さえて開業しましょう。

飲食店の内装工事で注意すべき消防法

店舗の中でも特に飲食店は、調理の際に火を使うため火事に注意が必要ですし、提供するメニューによっては煙も発生します。飲食店の内装工事では、特に防災関係と排気関係に気を付ける必要があります。

流れとしては、内装業者が基準をクリアするように工事をした上で、オープン前にチェックを受けることになります。実際には、信頼できる内装業者に任せておけば、そこまで心配しなくても大丈夫です。

飲食店の防災関係のポイント

店舗の内装工事には内装制限があり、建物の用途・構造・規模区分などによって内装に一定の制限があります。火災が生じた場合に燃え広がらず、有毒ガスが発生しないよう細かな内容が規定されています。

店舗の内装工事はだいたい何でもできますが、ビル内のテナントには内装制限があり、ビル全体を不燃にするため、内装に燃える材料は使えません。例えば、壁に木を貼ったりすると、通常はビル側からNGが出ます。

こういう内装材はダメとか、クロスは不燃を使いなさいとか、下地はプラスターで不燃処理をしなさいとか、ビルごとにルールが決まっているので、ビル内のテナントの場合は必ず事前に確認しましょう。

いわゆる飲食ビルのような複合商業施設では、管理部門が防災について管理しています。また、ビルやマンションの1階では、飲食店は禁止というケースもあります。

路面店に関しても、不燃材を使用するという点は変わりませんが、不動産屋や大家さんとの契約時に、店舗の内装制限について確認しておく必要があります。

店舗の内装制限と建築基準法については、以下のページで詳しく解説していますので参考にしてください。

飲食店の排気関係のポイント

飲食店の排気関係としては、物件に厨房の排気を出す穴があるかどうか、排気をどこから出すかがポイントになります。

飲食店街であれば臭いが問題になることはありませんが、住宅街やマンションの1階の飲食店だと、排気ダクトを屋上まで上げなければならないケースも意外と多いです。排気ダクトを屋上まで上げると、それだけで150~200万円はかかります。

普通は排気ダクトを壁から出して、排出口を少し上に向けたり、立ち上げて横に振ることで解決します。しかし、臭いの場合は、近隣から苦情が入ると役所から指導があり、対応できないと営業停止になる恐れもあるため注意が必要です。

壁からそのまま排気を出していいのか、壁に穴を開けて排気を出すのか、排気ダクトを屋上まで上げる必要があるのか、物件を契約する前に不動産屋や大家さんに確認しておきましょう。

飲食店の開業に必要な消防署への届出

飲食店を開業するためには消防法を守る必要があり、条件に当てはまる場合は、消防署に届出をしなければなりません。実際は届出を出していない飲食店も存在しますが、違法であることに変わりはありません。

もし違法ということが発覚すれば、ペナルティを課せられるだけでなく、営業を続けられなくなる可能性もあります。仮に営業を続けられても、お客様の信用は取り戻せないため、客足は遠のくでしょう。

そうならないためにも、事前に消防法についてしっかりと知り、必要な場合は開店前にちゃんと消防署に届出を行いましょう。

消防署への届出は必須なのか?

実は店舗が小さければ小さいほど、消防署への届出を行っていない店舗は多いです。

これには明確な線引きがあり、収容人数が30人未満の場合は、消防署に届出をする必要がありません。30人以上の店舗の場合は、防火管理者が必要となるため、消防署への届出が必要となります。

ただし、勘違いしてはいけないのは、経営者や店員も含めての30人であり、お客様の数だけではありません。客席数は30人未満だが、従業員を含めると30人の場合は、届出していないと違法になるため注意しましょう。

  • 収容人数30人未満:防火管理者は必要ない
  • 収容人数30人以上:防火管理者が必要

乙種と甲種?延べ床面積とは?

個人経営のお店の場合には、ほとんど気にしなくても良いことではありますが、知識として知っておいても損はありません。

延べ床面積とは、建物の各階の床面積の合計面積です。複数の階層がある店舗の場合は、各階の面積を測る必要があります。吹き抜け部分はカウントされないので、その点も覚えておきましょう。

延べ床面積が300m2(約90坪)未満であれば乙種防火管理者、300m2以上だと甲種防火管理者が必要です。つまり、収容人数が30人未満で、延べ床面積が300m2未満の場合は、資格も届出も必要ないということです。

  • 延べ床面積300m2未満:乙種防火管理者が必要
  • 延べ床面積300m2以上:甲種防火管理者が必要

防火管理者の資格取得は難しい?

甲種防火管理者、乙種防火管理者のどちらの資格も、地域の消防署で1日講習を受ければ、資格を取ることができます。

資格を取った後は、防火管理者選任の届出と防火管理者資格を消防署に提出すれば、それだけで届出は完了します。防火管理者は1店舗に1人いれば良いので、何人も資格取得をする必要はありません。

分かりやすく表にまとめると、以下のようになります。

収容人数/延べ床面積300㎡未満300㎡以上
30人未満必要ない必要ない
30人以上乙種防火管理者が必要甲種防火管理者が必要

どれだけ店舗の規模が大きくなっても、資格取得者の必要人数が増えることはありませんが、収容人数が30人未満か、30人以上かという基準は覚えておく必要があります。

30人とは微妙な人数であり、後でスタッフを増やすと簡単に30人を超えてしまうことも多いです。スタッフを増やす予定がある場合は、早めに防火管理者の資格を取得しておいた方が良いかもしれません。

まとめ

ここまで、飲食店の内装工事で注意すべき消防法や、消防署への届出の必要性について解説してきました。

こちらの記事で、内装工事で気を付けるポイントを知り、消防署への届出が必要な基準も知ることができたと思います。こちらの情報を参考にして、理想のお店が完成することを願っています。

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