飲食店の開業前の保健所検査とは?飲食店営業許可の種類も解説!
目次
飲食店を開業する時に気になるのは、「飲食店の開業前に保健所の検査が必要なのか?どこに、どんな営業許可を取れるのか?」ということではないでしょうか?
この記事を最後までお読みいただくことで、飲食店の開業前の保健所検査や、飲食店の営業許可の種類について知ることができます。
当サイトは、2010年から数多くの飲食店を工事しており、類似サイト以上に多くの知識と実績がありますので、ぜひ参考にしてください。
結論から言えば、どんな業態の飲食店でも保健所検査が必要になります。業態によって取得すべき営業許可も変わりますので、以下のポイントを押さえてスムーズに開業しましょう。
飲食店開業前の保健所検査
どんな業態の飲食店でも、開業の前に保健所の検査を受けて合格する必要があります。営業許可をもらうには、お店が衛生的で安全かどうか、保健所の検査を受けて合格する必要があります。
カフェ、バー、レストラン、ラーメン屋など、どんな形態の飲食店でも保健所の検査を受けて、確認検査の基準を満たさなければなりません。
もし保健所の検査に落ちてしまうと営業許可が下りず、営業することができませんので、不合格だけは絶対に避けたいところです。
初めて飲食店を開業される方は、お店の開業準備よりも、役所への届出に困るケースが多いです。事前に保健所検査について知っておいて、困惑することなくスムーズに開業しましょう。
保健所検査と開業までの流れ
飲食店営業許可を保健所へ申請する場合は、お店の設備や構造が、法律で定められている条件を満たす必要があります。この条件は、地域によって若干の差があるため注意が必要です。
厨房の床が清掃しやすいか、厨房及びトイレに幅36cm×奥行き28cm以上の手洗器があるかどうかなど、様々なチェック項目があります。
飲食店営業許可の取得には、16,000~19,000円のお金が必要ですが、こちらも保健所によって差があります。他にも飲食店営業許可の申請書、営業設備の大要と平面図や見取り図など、必要な物が多いので事前に問い合わせましょう。
簡単に順番をまとめると、以下のような流れになります。保健所に営業許可の申請を出す前に、ある程度は内装業者を決めておき、保健所の申請について相談しておくとスムーズでしょう。
- 保健所に相談(その後、内装業者と相談)
- 保健所に営業許可の申請
- 店舗の確認検査
- 営業許可書の交付
- 営業開始
一言で言うと「飲食店を開業したいから保健所に申請する」というだけですが、かなりややこしく手間がかかります。あらかじめ申請に必要な物を保健所で聞いておき、早めに用意しておくことでスムーズに開業できるでしょう。
保健所検査のチェックポイント
保健所の検査では、食品の保管状態や店舗の衛生状態について、基準をクリアしているかをチェックされます。
- 食品の保管と衛生管理
- 厨房の衛生状態
- 従業員の衛生管理
- 衛生教育と訓練
- 食品の調理と加熱
- 飲食物の衛生管理
- 客席とトイレの衛生状態
- 安全対策と衛生管理の文書化
主に上記の8つのポイントについて確認されますので、内装業者と相談しながら、保健所の検査を通過できる店舗を作りましょう。
保健所検査と内装工事のポイント
上記で保健所検査のチェックポイントをご紹介しましたが、内装工事に関して言うと、以下の4つが主にチェックされるポイントになります。
- 厨房と客席を分ける(扉などでしっかり区切る)
- 厨房のシンクを2槽以上にする(食品/食器を洗うシンクを分ける)
- 厨房とトイレに手洗い場を付ける(厨房に従業員用/トイレにお客様用)
- 清掃しやすい床の材質にする(排水/清掃しやすい構造)
基本的には内装業者に任せておけば、これらに適した内装を作ってくれます。あまり心配しすぎなくても大丈夫ですが、念のため知識として覚えておきましょう。
グリストラップは付けるべき?
飲食店を開業する際は、必ずグリストラップを付けなければいけないのでしょうか?結論から言うと、飲食店はグリストラップを付けるべきです。
保健所は、油を使わないお店でも、飲食店はグリストラップを付けるように指導しています。油を使うお店は強制ですから、グリストラップを付けていないと保健所の許可が下りません。
保健所に図面を持っていって、グリストラップを付けていないと、グリストラップは無いのかと最初の段階で指摘されます。
油を使うお店はグリストラップが必須ですが、コーヒーの粉でも水道管に詰まることがあるため、粉ものを扱うお店もグリストラップを付けておいた方が良いでしょう。
グリストラップにはゴミを取る効果もありますので、グリストラップを付けていた方が安全です。ゴミを水道管の中に流さない方が、メンテナンスのしやすさや費用も変わってきます。
飲食店営業許可の種類
飲食店といっても様々な業態がありますし、提供するメニューも店によって多種多様です。飲食店の営業許可も業態によって、主に以下のように分けられています。
主な飲食店の業態としては、1番目の通常の飲食店である「飲食店営業」と、ケーキ屋や洋菓子店などの「菓子製造業」となるでしょう。
他には、キャバクラやスナックなどの風営法に該当する業態は「風俗店営業許可」が必要となり、バーなどの午前0~6時に酒類提供する業態は「深夜酒類提供飲食店提供届」が必要となります。
- 飲食店営業(通常の飲食店・喫茶店営業を統合)
- 菓子製造業(あん類製造業を統合)
- 食肉販売業
- 魚介類販売業
- 乳製品製造業
- ※風俗店営業許可(風営法に該当する場合・警察署に提出)
- ※深夜酒類提供飲食店提供届(午前0~6時に酒類提供する場合・警察署に提出)
レストランの開業後に、お菓子のテイクアウトを追加する場合は、飲食店営業に加えて菓子製造業の申請も行う必要があります。同様にハムのテイクアウトを追加する場合は、食肉販売業の申請も行う必要があります。
飲食店営業許可の申請書類
飲食店の営業許可に必要となる申請書類は、主に以下の4つです。飲食店には、必ず「食品衛生責任者」を定めなければいけません。
- 営業許可申請書
- 営業施設の大要・配置図
- 食品衛生責任者設置届
- 登記事項証明書(法人の場合)
食品衛生責任者は店長やオーナーが兼任するか、スタッフが担当するかは店によって様々ですが、栄養士や調理師の資格を取得するか、食品衛生協会の講習を受ける必要があります。
飲食店に必要な資格や届出や、飲食店の開業までの準備については、以下のページで詳しく解説していますので参考にしてください。
どの営業許可をもらえば良い?
飲食店を開業する場合に、必ず必要になってくるのが飲食店営業許可です。厄介なのは、営業形態によって取得すべき物があり、飲食店営業や菓子製造業許可など、実に30種類以上もの許可があります。
さらに自治体によっては、この30種類以外にも届出を行わなければならない場合もあり、自治体によって違いがあるため、事前に地域の保健所で詳しく聞いておいた方が良いでしょう。
居酒屋などのお酒を提供する営業形態で、深夜0時以降も営業する場合は、警察署への届出も必要になります。一言でこれを取得しておけば大丈夫という明確な物がないのが、飲食店営業許可の厄介な部分だとも言えるでしょう。
営業許可は誰でも取れるのか?
飲食店営業許可の取得には、申請者が欠格事由に該当しないことと、専任の食品衛生責任者を置くことが条件となります。欠格事由とは、申請者が食品衛生法に関する処分を受けていないかどうかで判断されます。
過去に営業許可を取り消されている場合は、2年以上経過していないと欠格事由に該当するため、心当たりのある方は確認しておきましょう。
食品衛生責任者の資格は、6時間程度の講習を受けるだけで取得できるため難しくありません。初めて開業する場合でも、あまり難しく考えなくても大丈夫でしょう。
飲食店営業許可の種類や基準については、以下のページで詳しく解説していますので参考にしてください。
まとめ
ここまで、飲食店を開業する前の保健所検査や、飲食店の営業許可の種類について解説してきました。
こちらの記事で、飲食店開業前の保健所検査や営業許可について知り、注意すべきポイントも知ることができたと思います。こちらの情報を参考にして、理想のお店が完成することを願っています。
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