店舗の内装工事の耐用年数とは?減価償却と勘定科目も解説!

店舗の内装工事の耐用年数とは?減価償却と勘定科目も解説!

店舗を開業する時に気になるのは、「内装工事の耐用年数とは?減価償却はどうすればいいか?勘定科目はどうなるのか?」ということではないでしょうか?

この記事を最後までお読みいただくことで、内装工事の耐用年数と減価償却の関係や、勘定科目の分け方について知ることができます。

当サイトは、2010年から数多くの店舗を工事しており、類似サイト以上に多くの知識と実績がありますので、ぜひ参考にしてください。

結論から言えば、耐用年数は自分で自由に決められず、費用を耐用年数で割ったものを減価償却します。一言では難しいと思いますので、以下で詳しく見ていきましょう。

内装工事の耐用年数とは?

店舗の内装工事にかかった費用は、その年に全額を計上するのではなく、耐用年数によって分割して費用に計上します。いわゆる減価償却と呼ばれるものです。

そのため耐用年数がどのくらいかは非常に重要ですから、耐用年数についてしっかり把握しておくようにしましょう。

耐用年数は自分で決められない

まず大事なこととして、耐用年数というのは、自分で自由に決められるものではありません。もし耐用年数を自由に決められてしまえば、毎年計上する費用を自由に操作でき、問題が生じてしまうからです。

耐用年数は、建物の構造や利用目的などによってそれぞれ決められています。基本的には決められた耐用年数をそのまま使って、費用を計上することになります。

例えば、ある建物を2,000万円で手に入れて、その建物の耐用年数が20年だったとします。この場合、2,000万円を20年で分割して費用を計上するので、毎年の計上する費用は100万円というわけです。

つまり、その年に利益がたくさん出たからといって、1年で一気に高額の費用を計上することはできず、耐用年数で割って費用を計上する決まりになっているのです。

1年に高額の費用を計上する必要がなくなるのはメリットですが、毎年一定の費用を計上するのはデメリットにもなり得ます。バランスを上手に考えることがポイントでしょう。

該当する建物の構造による違い

該当する建物の違いによっても、耐用年数は違ってきます。

木造の建物の場合は、飲食店用、店舗用、住宅用として使う場合の耐用年数は22年ですが、病院用や車庫用として使う場合は17年と5年短くなります。同じ建物でも、どんな目的で使うかで耐用年数が変わるのです。

これが鉄筋コンクリート造だと耐用年数は伸びることになり、鉄筋コンクリート造の飲食店なら34年、もしくは41年となります。

その建物をどうやって使うのか、どんな造りになっているのかは、耐用年数を左右する重要な要素です。あらかじめ知っておけば、耐用年数を見積もりすることも可能になり、毎年かかる費用もある程度計算できます。

使用する設備や器具による違い

建物だけでなく、その中で使用する設備や器具によっても、耐用年数は違ってきます。

店舗で必要になるケースが多い接客用の椅子などは耐用年数が15年で、接客用ではないものは8年や5年など10年に満たないことがほとんどです。同じようなものでも、用途によって耐用年数が変わることがあるので注意しましょう。

同じように、各種設備にもそれぞれ耐用年数が設定されていて、それを利用して耐用年数を見積もりしていくことになります。

逆に言うと、耐用年数を知らないと、費用を計上することも見積もりすることも難しいので、まずは耐用年数が何年なのかを調べる必要があるのです。

耐用年数と減価償却の関係

店舗の内装工事にかかる費用の耐用年数は、減価償却にかかる期間と深い関係にあります。これをしっかり理解していないと、毎年の費用がわからなくなったり、計上したことで赤字になってしまうこともあります。

耐用年数と減価償却の関係について、しっかりとポイントを押さえておきましょう。

耐用年数と減価償却とは?

そもそも、耐用年数と減価償却とは、いったい何なのでしょうか?

まず耐用年数とは、対象となるものの寿命のようなものです。寿命というと壊れるまでの期間というイメージを抱いてしまいますが、耐用年数は物理的な寿命ではなく、経済的価値の寿命といった方が正しいでしょう。

例えば、耐用年数が10年なら、10年間は経済的価値が維持されるという感じです。

そして減価償却とは、内装工事や設備にかかった費用を1年で全額計上するのではなく、複数年に分割して計上する処理方法のことを指します。減価償却期間が10年なら、かかった費用を10年で分割して計上するわけです。

何年で分割するかが重要なのですが、分割年数には耐用年数がそのまま適用されます。つまり、耐用年数が10年なら、減価償却期間も10年です。

内装工事費用の減価償却

店舗の内装工事にかかった費用は、減価償却できるのでしょうか?

答えとしては、基本的には一時的な損金(経費)としては認められません。店舗の内装工事にかかった費用は、減価償却として、毎年の損金(経費)に計上されることになります。

・内装工事の費用÷耐用年数=1年の減価償却額
・設備/器具の費用÷耐用年数=1年の減価償却額

年間の売り上げ金額によって消費税が免除されたり、税金の納付額が数百万円単位で変わったりしますので、開業前から相談できる税理士を見つけておいた方が良いでしょう。

税理士は資金繰りの問題はもちろん、税金を安く済ませるための節税方法や、適切な利益が出ているかなどもアドバイスしてくれます。税務署の無料相談もありますので、管轄する税務署に聞いてみるのも良いでしょう。

減価償却は慎重に計上する

高額になる内装工事や設備の費用を、耐用年数で分割して計上できるのは、一見するとメリットのように思えます。しかし、減価償却がデメリットになる可能性も、あらかじめ考慮しておかないといけません。

費用を分割するということは、毎年一定額の支出が無条件で生まれることになります。つまり、減価償却を計上することで、黒字だったはずの決算が赤字になってしまう可能性もあるのです。

年間に数百万円単位の減価償却が出ることは決して珍しくないので、ここには注意しなければいけません。

必要なら税理士にも相談しながら減価償却について考え、決算時に急に赤字になることがないように処理することがポイントです。

耐用年数関係総論(国税庁)

耐用年数については、国税庁のホームページにも詳しく掲載されていますが、以下に該当部分を抜粋して記載します。

他人の建物に対する造作の耐用年数

法人が建物を賃借し自己の用に供するため造作した場合(現に使用している用途を他の用途に変えるために造作した場合を含む。)の造作に要した金額は、当該造作が、建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数により、建物附属設備についてされたときは、建物附属設備の耐用年数により償却する。

ただし、当該建物について賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新のできないものに限る。)で、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、当該賃借期間を耐用年数として償却することができる。

(注) 同一の建物(一の区画ごとに用途を異にしている場合には、同一の用途に属する部分)についてした造作は、その全てを一の資産として償却をするのであるから、その耐用年数は、その造作全部を総合して見積ることに留意する。

賃借資産についての改良費の耐用年数

法人が使用する他人の減価償却資産(1-1-3によるものを除く。)につき支出した資本的支出の金額は、当該減価償却資産の耐用年数により償却する。

この場合において、1-1-3のただし書の取扱いを準用する。

内装工事費用の勘定科目

店舗を開業する際に覚えておきたい事柄の1つに、勘定科目というものが存在しますが、どういう内容か知らない方も意外とたくさんいらっしゃいます。

勘定科目は税務に関する専門的な知識であり、内容も分かりづらいため仕方がない部分もあります。しかし、経営者として税金に関する知識は必須ですので、簡単に要点を知っておきましょう。

どの工事をどう仕分けるの?

経営に関する知識の中でも、勘定科目は非常に難解な部類に入ります。内装工事の仕分けにおける勘定科目は、大きくわけで4種類となっており、建物と建物付属設備は別枠になっています。

造作工事や木工工事、ガラス工事や防水工事は建物に含まれ、建物と1つになって初めて機能する物が建物付属設備となります。

上記2種類の他には、家具や消耗品があてはまる備品、デザイン費用や人件費といった物が諸経費という分け方です。建物と建物付属設備はややこしいため、誤解されている方も多いです。

建物付属設備ってどんなもの?

さらに掘り下げていくと、給排水や冷暖房、ボイラーなどの設備も建物付属設備に当てはまります。火災や防災の時に役立つ格納式避難設備もここにあてはまり、自動防火シャッターも該当します。

そして分かりづらい部分ですが、折たたみ式のはしごやマンションなどに付属している救助袋は、備品扱いです。機械が自動で動かすものは建物付属設備、それ以外は備品と覚えると分かりやすいでしょう。

他にも、可動間仕切りまたはパーテーションは、建物付属設備に分類されています。勘定科目を簡単にまとめると、以下のようになります。

  1. 建物:造作工事、木工工事、ガラス工事、防水工事など
  2. 建物付属設備:給排水、冷暖房、ボイラー、格納式避難設備、自動防火シャッター、パーテーション
  3. 備品:家具、消耗品
  4. 諸経費:デザイン費、人件費など

仕分けするコツはあるの?

仕分けの簡単なコツとしては、いきなり全てを4種類の項目に分類するのではなく、まず建物付属設備からピックアップして分類しましょう。

建物付属設備は1番頭を悩ませる部分なので、最初に仕分けしておけば、後々の作業が楽になり格段に手間が減ります。

1. まず建物付属設備をピックアップして分類
2. その後に他の3種類の項目を分類

特にパーテーションは厄介で、天井につくかどうかで基準が変わるので、最初に背が高い物を分けましょう。スライド式のパーテーションは建物に分類されるので、最初に分けておけば後で楽になります。

勘定科目は覚えることが多く、分類も非常に細かいので悩む方が多いです。余裕があればお金を払って税理士に依頼し、自分は売り上げを上げるための業務に集中する方がベターでしょう。

もし自分で帳簿を付けて仕分けを行う場合は、事前に何がどの勘定科目に当てはまるのかを、しっかりとチェックしてから工事にとりかかりましょう。

まとめ

ここまで、内装工事の耐用年数と減価償却の関係や、勘定科目の分け方について解説してきました。

こちらの記事で、耐用年数と減価償却のルールを知り、減価償却の計算方法や仕分けのポイントも知ることができたと思います。こちらの情報を参考にして、理想のお店が完成することを願っています。

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