店舗の内装工事費用の会計処理方法
店舗の内装工事費用の会計処理について、開業前から知っておくと何かと役に立ちます。以下のページもご覧ください。
内装工事費用の減価償却
店舗の内装工事費用は、減価償却できるのでしょうか?
答えとしては、基本的に、一時的な損金(経費)としては認められません。店舗の内装工事費用は、減価償却として、毎年の損金(経費)に計上されることになります。
年間の売り上げ金額によって消費税が免除されたり、税金の納付額が数百万円単位で変わったりしますので、必ず開業前から相談できる税理士を見つけておいた方が良いでしょう。
税理士は、資金繰りの問題はもちろん、税金を安く済ませる節税方法や、適切な利益が出ているかなどもアドバイスしてくれます。管轄する税務署の無料相談などを活用してみると良いでしょう。
参考情報
参考:No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数 [平成22年4月1日現在法令等]
国税庁ホームページ(耐通1-1-3)
法人が建物を賃借し、その建物に造作を行った場合には、その内部造作を一つの資産として耐用年数を見積もった年数により償却します。この場合の耐用年数は、その造作をした建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して合理的に見積もることとされています。
ただし、その建物について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新ができないもので、かつ有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として償却することができます。
なお、同一の建物についてされた造作は、そのすべてをまとめて一つの資産として償却をしますから、その耐用年数は造作の種類別に見積もるのではなく、その造作全部を総合して見積もることになります。
(注)法人が賃借した建物の建物附属設備について造作を行った場合には、その造作については、その建物附属設備の耐用年数により償却します。
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