飲食店の内装制限とその種類
内装制限とは、建物の用途・構造・規模区分などにより内装に一定の制限があるもので、建築基準法施行令により、火災が生じた場合に燃え広がらず有毒ガスが発生しないよう細かな内容が規定されています。
飲食店の内装制限とは?
飲食店の内装は、一見するといずれの店舗でも自由に行われているようにも見えるのですが、調理に際しては火を使う事から制限を免れることはできません。
また自店舗で火災が生じなくても、近隣の火災で延焼してお客さんを避難させなければならない事もあり、このあたりについては設計や施工を行なう業者は熟知しています。
まず制限については建築用途別に10種類に区別されており、飲食店の内装については、百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店または物品販売業を営む店舗(10m2以内を除く)の項目に該当します。
制限は店舗の用途や規模などにより異なりますが、制限を受ける内装は1.2m以上の高さがある璧部分や天井とされます。
また用途に供する部分の床面積の合計については、飲食店の場合は耐火建築物で3階以上の部分で1,000m2以上、準耐火建築物では2階部分で500m2以上、その他の建築物では200m2以上と規定されています。
どんな制限があるのか?
飲食店の場合にどんな制限があるかについてですが、店舗内の部位ごとに居室等と、居室から地上に通ずる主たる廊下・階段・通路の2つに分類されます。
まず、居室等の内装制限についてですが、難燃材料を建材として用いる事としており、3階より上に居室がある場合は、建築物の用途に供する居室の天井については準不燃材料が利用できるとされています。
また天井に準不燃材料を用いるなど、国土交通省が定めている仕上げを行なった場合は、その居室の壁に木材を利用する事も可能とされています。
続いて、居室から地上に通ずる主たる廊下・階段・通路については、火災の際の避難経路として重要となりますので、建材として用いる事ができるのは準不燃材料に限り、居室等の制限にあるような木材が使用できる特例はありません。
なおこうした規定については、建築基準法施行令とは別に、政令により細かく変わる場合もあります。
例えば、その建物が準耐火建築物や耐火建築物に該当するかや、建物の規模などによっても変わる事がありますので、いずれもクリアしておく必要があり、このあたりは工事業者に確認してもらうと良いでしょう。
お役に立てましたら、シェアしてください。
無料見積り申込み・資料請求はこちら!
24時間365日、いつでも見積り申込み・資料請求できます!<完全無料・全国対応>
- 飲食店・美容室・クリニック等の実績多数!
- 見積りからプラン提案まで、すべて無料です。
- 最大3社~5社の見積り・提案を比較できます。
- あなたの近くの業者が見積り(現地調査も無料)
- 紹介した業者に決めても、手数料は不要です。
最新の見積り依頼
初めてのお客様もご安心いただけますように、当サイトの「無料見積り申込」の状況をご覧いただけます。(更新日時:2023年9月30日 17時38分)
- 見積り依頼の一覧はこちら
- 2023年9月30日 茨城県つくば市 放課後等デイサービス
- 2023年9月30日 千葉県松戸市 焼肉屋
- 2023年9月30日 東京都江戸川区 無人販売店
- 2023年9月30日 神奈川県横浜市 スーパーマーケット
- 2023年9月30日 神奈川県足柄下郡 ジム
- 2023年9月29日 神奈川県川崎市 ネイルサロン
- 2023年9月29日 神奈川県綾瀬市 フランチャイズ
- 2023年9月29日 東京都板橋区 泌尿器科
- 2023年9月29日 東京都杉並区 美容室
- 2023年9月29日 東京都品川区 美容室