飲食店の開業時に必要な消防署への届出
飲食店の開業時には消防法を守る必要があり、条件に当てはまる場合は消防署に届出をしなければなりません。実際は届出を出していない飲食店も存在しますが、違法であることに変わりはありません。
もし違法ということが発覚すれば、ペナルティを課せられるだけでなく、営業を続けられなくなる可能性もあります。仮に営業を続けられても、お客様の信用は取り戻せないため、客足は遠のくでしょう。
そうならないためにも、事前に消防法についてしっかりと知り、必要な場合は開店前にちゃんと消防署に届出を行いましょう。
消防署への届出は必須なのか?
実は店舗が小さければ小さいほど、消防署への届出を行っていない店舗は多いです。
これには明確な線引きがあり、収容人数が30人未満の場合は、消防署に届出をする必要がありません。30人以上の店舗の場合は、防火管理者が必要となるため、消防署への届出が必要となります。
ただし勘違いしてはいけないのは、経営者や店員も含めての30人であり、お客様の数だけではありません。客席数は30人未満だが、従業員を含めると30人の場合は、届出していないと違法になるため注意しましょう。
- 30人未満・・・防火管理者は必要ない
- 30人以上・・・防火管理者が必要
乙種と甲種?延べ床面積とは?
個人経営のお店の場合は、ほとんどは気にしなくても良いことではありますが、知識として知っておいても損はありません。
延べ床面積とは、建物の各階の床面積の合計面積です。複数の階層がある店舗の場合は、各階の面積を測る必要があります。吹き抜け部分はカウントされないので、その点も覚えておきましょう。
延べ床面積が300m2(約90坪)未満であれば乙種防火管理者、300m2以上だと甲種防火管理者が必要です。収容人数が30人未満で300m2未満の場合は、資格も届出も必要ないということです。
- 300m2未満・・・乙種防火管理者が必要
- 300m2以上・・・甲種防火管理者が必要
防火管理者の資格取得は大変か?
甲種防火管理者、乙種防火管理者のどちらの資格も、地域の消防署で1日講習を受ければ資格を得ることができます。
資格を取った後は、防火管理者選任の届出と防火管理者資格を消防署に提出すれば、それだけで届出は完了します。防火管理者は1店舗に1人いれば良いので、何人も資格取得をする必要はありません。
分かりやすく表にまとめると、以下のようになります。
収容人数/延べ床面積 | 300㎡未満 | 300㎡以上 |
---|---|---|
30人未満 | 必要ない | 必要ない |
30人以上 | 乙種防火管理者が必要 | 甲種防火管理者が必要 |
どれだけ店舗の規模が大きくなっても、資格取得者の必要人数が増えることはありませんが、収容人数が30人未満か30人以上かという基準は覚えておく必要があります。
30人とは微妙な人数であり、後でスタッフを増やすと簡単に30人を超えてしまうことも多いです。スタッフを増やす予定がある場合は、早めに防火管理者の資格を取得しておいた方が良いかもしれません。
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