飲食店の開業時に必要な保健所への申請
初めて飲食店を開業される方は、お店の開業準備よりも、役所への届出に困るケースが多いです。
飲食店は保健所への申請が必要なため、事前に保健所への届出について知っておくことで、困惑することなくスムーズに開業できます。
保健所からどの許可をもらえば良い?
飲食店を開業する場合、必要になってくるのは飲食店営業許可です。厄介なのは、営業形態によって取得すべき物があり、喫茶店営業許可や菓子製造業許可など、実に30種類以上もの許可があります。
さらに自治体によっては、この30種類以外にも届出を行わなければならない制度もあるため、地域の保健所に行って詳しく聞いたほうが良いでしょう。
居酒屋などのお酒を提供する営業形態で、深夜0時以降も営業する場合は、警察署への届出も必要になります。
一言でこれを取得しておけば大丈夫という明確な物がないのが、飲食店営業許可の厄介な部分だとも言えるでしょう。
飲食店営業許可は誰でも取れる?
飲食店営業許可の取得には、申請者が欠格事由に該当しない事と、専任の食品衛生責任者を置く事が条件となります。欠格事由とは、申請者が食品衛生法に関する処分を受けていないかどうかで判断されます。
他にも営業許可を取り消されていた場合、2年以上経過していないと欠格事由に該当するため、心当たりのある方は確認しておきましょう。
食品衛生責任者の資格は、6時間程度の講習を受けるだけで取得できるため難しくありません。初めて開業する場合でも、あまり気にしなくても良いでしょう。
申請はそれだけで大丈夫?
飲食店営業許可を保健所へ申請する場合、お店の設備や構造が法律で定められている条件を満たす必要があります。この条件は、地域によって若干の差があるので注意が必要です。
厨房の床が清掃しやすいか、厨房及びトイレに幅36cm×奥行き28cm以上の手洗器があるかどうかなど、様々なチェック項目があります。
飲食店営業許可の取得には、16,000円から19,000円のお金が必要ですが、こちらも保健所によって差があります。他にも飲食店営業許可の申請書、営業設備の大要と平面図や見取り図など、必要な物が多いので事前に問い合わせましょう。
簡単に順番をまとめると以下のようになります。保健所に営業許可の申請を出す前に、ある程度内装業者を決めておき、保健所の申請について打ち合わせしておくとスムーズでしょう。
- 保健所に相談(その後、内装業者と相談)
- 保健所に営業許可の申請
- 店舗の確認検査
- 営業許可書の交付
- 営業開始
飲食店を開業したいから保健所に申請する、一言で言うとこれだけですが、かなりややこしく手間がかかります。あらかじめ申請に必要な物を保健所で聞いておき、早めに用意しておくことでスムーズなスタートがきれます。
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