蕎麦屋の営業許可に必要な内装工事
蕎麦屋は、当然ですが食べ物を扱うお店です。開業するには、自治体の営業許可を受ける必要があります。
この営業許可を受けるために、どうしても必要な内装工事がありますので、スムーズに開業するためにもしっかり理解しておきましょう。
厨房の床について
蕎麦屋だけでなく飲食店全般でそうなのですが、厨房の床については決まりがあります。それは、コンクリートやタイルなど、水はけの良い造りになってなければいけないという点です。
厨房は調理の時に大量に水を使いますし、清掃の時にも水を使うため、水はけが悪い造りはNGなのです。コンクリートやタイルの床上に、マットやカーペットを敷くのも認められません。
場合によっては床の造りにもこだわりたいと思うかもしれませんが、営業許可を受けるうえで、どうしても選択肢は少なくなってしまうのです。
とはいえ、水はけが良いというのはそこで働く人にとってもメリットがありますので、必ずコンクリートやタイルを使うようにしましょう。
手洗いについて
飲食店では、手洗いの数についても厳しくチェックされます。厨房内に従業員用として1つ、さらにお客様用として1つ、最低でも2つは手洗いを確保しないといけません。
さらに、手洗いのスペース内には必ず手洗器を設置し、手洗器は手洗いに固定されている状態でなければいけません。
市販されているハンドソープなどを購入して置くのはダメなのです。必ず洗面台や壁に固定されたものを作り、そこに洗剤を補充する形です。
飲食店はいかに清潔な状態を保つかが重要ですから、手洗器まで細かく決まりが設けられています。特に従業員は材料を扱う立場ですから、手洗いに限らず手を清潔に保ちやすい環境を作るように心がけましょう。
保健所ごとの違いに注意
飲食店の営業許可は各自治体の保健所が出すのですが、実はこうした決まりは全国一律ではありません。基本的な部分は同じなのですが、自治体によって独自のルールを設けていたりもします。
そのため、実際に営業許可を受けるために必要な内装工事は、地域によって内容が変わってきます。
他の地域では無いルールがあったりしますので、必ず出店予定の地域を管轄する保健所に確認しておきましょう。
思わぬ部分で営業許可が取れないと、開業が遅れてしまう可能性もありますので、ここで紹介したポイントも参考して準備してください。
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